内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社及び当社の子会社等からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)の内部統制システムに関する基本方針について、次のとおり定めております。当社は、この基本方針に基づき、当社グループの内部統制システムを整備・運用し、また不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております。
1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」というミッションのもとに当社のバリュー及びクレドを確立し、当社グループの取締役及び従業員はこれを実践する。
- 当社は、グループ共通の「コンプライアンス規程」を定め、当社社長を統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、「コンプライアンス・コード」を制定のうえ、当社グループの取締役及び従業員に、職務の執行にあたってはコンプライアンスを最優先とするメッセージを発信し、コンプライアンス徹底のための具体的施策を実行する。
- 当社は、社長直轄の内部監査部門を設置し、当社グループの内部監査を実施する。内部監査の結果については社長、当社取締役会及び当社監査役会に報告する。
- 当社の社内及び第三者機関を情報提供先とする内部通報制度を設け、当社グループのコンプライアンスに違反する及び違反する可能性のある行為の早期発見・未然防止を図る。また、内部通報制度を通じ情報提供を行った者については、その個人情報を秘匿するとともに、当該情報提供を行ったことを理由として、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行うことを禁止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 情報の保存・管理に関する規程を定め、取締役会、経営会議等の重要な会議の議事録その他取締役の職務の執行に係る情報は、その重要性及び記録媒体の性質に応じ適切に保存及び管理を行う。
- 経営企画部門及び法務部門は、取締役及び監査役の閲覧要請に速やかに対応できるようこれらの情報を安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、「サステナビリティ基本方針」及び「コーポレートガバナンスの基本方針」に基づき、グループ共通の「リスク管理規程」を制定し、グループ全体のリスクマネジメントを統括・推進する主体を当社経営会議と位置づけ、リスク管理に関する体制を構築し運用する。
- 経営会議は、事業・組織横断的なリスク管理の観点から重大なリスク及び機会を識別し、その対応方針、その他重要な事項について審議・決定する。またその活動状況を適宜経営会議及び取締役会に報告するものとする。
- 内部統制上の重要性の観点から、情報セキュリティリスク、リーガルリスク及びレピュテーションリスクについては、経営会議の下位組織として、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、定常的なリスクマネジメントを推進すると同時に危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう体制を整備し、運用する。
- 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本方針」を制定・公表のうえ、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、適切に維持、継続することとする。
- 当社グループ各社及び各部門は、「リスク管理規程」に従い、担当事業又は業務ごとに適切なリスクの把握と管理に努めるとともに、他部門との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。経営会議は、当社グループ各社及び各部門のリスク管理の運用状況について定期的にモニタリングするものとする。
- 重大な危機発生時には、速やかに社長を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する体制とする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るとともに、適切な権限委譲をはかり、その職務の執行が機動的かつ効率的に行える体制とする。
- 取締役会は、法令・定款に定める事項その他経営に関する重要事項を決定するほか、取締役の職務の執行の監督を行うものとし、毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
- 取締役会は、業務執行の監督の観点から適宜取締役会の付議事項及びその基準について審議するものとする。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
- 当社は、当社のミッション・バリュー・クレドを当社グループ共通の理念及び行動規範としてその浸透及び徹底を図る。また、本基本方針を実現するために必要となる主要な規程を定め当社グループ各社にも適用するものとする。但し、当該適用は、子会社が所在する国・地域の法令、文化及び事業環境を踏まえた適切な設計とし、子会社の自主性を尊重したものとする。
- グループ会社の管理については、経営企画部門を所管として「グループ会社管理規程」を定め、当社グループ各社の組織、所在する国・地域又は事業ドメイン等に応じた業務執行の把握及び財務報告の体制を構築する。また必要に応じ、当社からの役員又は従業員の派遣等を通じ、適切な情報収集と、「グループ会社管理規程」に基づいた決裁又は報告がなされているかモニタリングするものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、補助使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査役が補助使用人を置くことを求めた場合、取締役会は当該監査役と協議の上これを任命し、補助業務に当たらせる。
- 補助使用人は、監査役を補助するための業務に関し、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとし、監査役の指揮・命令にのみ服する。
- 補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査役の同意を得るものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席し、又は取締役及び従業員から業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び従業員は、これに応じて速やかに報告する。
- 当社グループの取締役及び従業員は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実その他会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、速やかに監査役に報告する。
- 内部監査部門は、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びそれらの内容を監査役に報告する。
8.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、監査役への報告を行った者については、その個人情報を秘匿するとともに、当該報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取り扱いを行うことを禁止する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社グループは、監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループは、監査役からの求めに応じ、以下のような定期又は不定期の会合又は機会を確保するなど、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備する。
- 各取締役と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図る。
- 取締役及び従業員の職務執行に係る情報を必要に応じて閲覧し、内容説明を求めること。
- 会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。
- 監査業務に必要と判断した場合における、弁護士、公認会計士、その他専門家への意見の聴取。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力の排除に向けた基本方針
- 当社グループは、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
- 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。